令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

任意後見制度について

任意後見制度のご案内

将来について、次のような不安を感じたことはありませんか。

・もし認知症になったら、預貯金の管理や支払いはどうなるのだろう
・身寄りがなく、頼れる家族がいない
・自分の希望どおりに、生活や医療のことを決められるか不安

任意後見制度は、このような不安をお持ちのおひとり様が、
将来に備え、安心して暮らすための制度です。


任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ信頼できる人に、財産管理や身上監護を任せることを
契約によって決めておく制度です。

契約は、判断能力が十分にあるうちに、
公正証書によって結ぶ必要があります。

この点が、判断能力が低下した後に始まる法定後見制度との
大きな違いです。


任意後見制度の仕組み

任意後見契約を結んだだけでは、すぐに後見が始まるわけではありません。

将来、認知症などにより判断能力が低下したときに、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、
任意後見が開始されます。

任意後見監督人は、任意後見人の仕事ぶりをチェックする役割を担い、
制度が適正に運用されるよう見守ります。


任意後見人が行う支援内容

任意後見人が行う支援内容は、契約であらかじめ決めておきます。

一般的には、次のような内容が中心となります。

・預貯金の管理や各種支払い
・介護サービスや施設入所に関する手続き
・医療や福祉に関する契約のサポート
・不動産の管理や必要に応じた処分

ご本人の生活や意思を尊重しながら、
必要な支援を行うことが基本です。


おひとり様に任意後見制度が向いている理由

おひとり様の場合、判断能力が低下した後、
誰が支援を行うのかが大きな課題となります。

備えがない場合、家庭裁判所が後見人を選任する
法定後見制度が利用されますが、
後見人を自分で選ぶことはできません。

任意後見制度であれば、

・信頼できる人や専門職を後見人に選べる
・自分の希望や価値観を反映できる
・将来への不安を軽減できる

という安心があります。


任意後見制度を利用する流れ

任意後見制度は、次のような流れで利用します。

① 事前のご相談・制度のご説明

まずは、将来への不安や現在の状況についてお伺いし、
任意後見制度の仕組みや注意点を分かりやすくご説明します。

② 任意後見契約の内容を決める

誰を任意後見人にするか、
どのような支援をお願いするかを具体的に検討します。

財産管理や生活支援の範囲は、
ご本人の希望に応じて柔軟に決めることができます。

③ 公正証書による任意後見契約の締結

内容が決まったら、公証役場で
任意後見契約を公正証書として作成します。

この時点では、後見はまだ開始されません。

④ 判断能力が低下した後、後見開始

将来、認知症などにより判断能力が低下した場合、
家庭裁判所に申立てを行い、
任意後見監督人が選任されます。

その後、任意後見人による支援が始まります。

⑤ 任意後見人による支援の継続

任意後見人は、
任意後見監督人の監督のもと、
契約内容に従って支援を行います。


司法書士が任意後見に関わる意味

任意後見制度は、将来を左右する重要な制度であり、
契約内容の検討には専門的な知識が欠かせません。

司法書士が関与することで、

・制度の仕組みを分かりやすくご説明
・おひとり様の状況に応じた契約内容のご提案
・公正証書作成までの的確なサポート

が可能となります。


見守り契約・死後事務委任・遺言との関係

将来への備えは、任意後見制度だけで完結するものではありません。
当事務所では、次のような制度を組み合わせてご提案しています。

見守り契約

見守り契約は、判断能力が十分にある間、
定期的な面談や連絡を通じて生活状況を確認する契約です。

「いきなり後見は不安」「まずはゆるやかな見守りから始めたい」
という方に適しており、
将来、任意後見へスムーズにつなげる役割も果たします。


死後事務委任契約

死後事務委任契約は、
ご本人が亡くなった後の各種手続きを、
あらかじめ第三者に任せておく契約です。

・死亡届の提出
・火葬・埋葬や葬儀に関する手続き
・賃貸住宅の明渡しや公共料金の精算

身寄りのないおひとり様にとって、
死後事務委任は大きな安心につながります。


遺言との関係

任意後見制度は、あくまで生前の支援制度であり、
財産の承継については遺言で備えることが重要です。

遺言を作成しておくことで、
・財産を誰に、どのように遺したいか
・相続トラブルを防ぐ

といった点を、
ご本人の意思どおりに実現しやすくなります。


当事務所の任意後見サポート

当事務所では、任意後見制度を業務として取り扱い、
将来に不安を感じているおひとり様に寄り添った
親切・丁寧な対応を心がけています。

任意後見契約を中心に、
見守り契約・死後事務委任・遺言まで含めた
トータルサポートが可能です。

「まだ先のことだが、話だけ聞いてみたい」
「自分の場合、どの制度が必要なのか知りたい」

そのようなご相談でも問題ありません。

将来への不安を、安心へと変えるために。
どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。