奈良県香芝市の司法書士松井です。
相続の相談を受けると、「いつまでに相続登記をしないといけないの?」という質問をよくされます。結論的には、現在の法律では、基本的には、相続登記に限らず登記(一部の登記及び会社の登記を除く)には期限は決められていません。
しかし、この度、相続登記の申請が義務化されることになりました。(令和6年4月1日施行)
相続登記はいつまでにしないといけないの?
基本的なルール
相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
なお、この3年の起算点は、「被相続人の死亡を知った日」からではなく「相続により不動産を取得したことを具体的に認識した日(つまり被相続人の遺産に不動産が含まれることを認識した日)」とされています。
遺産分割が成立したときの追加的なルール
遺産分割協議が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
相続登記をしなかった場合どうなるの?
正当な理由なく上記ルールに違反した場合には、10万円以下の過料が課されます。
改正法の施行日前に相続が開始している場合はどうなるの?
相続登記の申請義務は、改正法の施行日前に相続が開始していた場合にも課されます。改正法が施行された後に相続の開始があった場合だけではないことの注意が必要です。
施行日前に相続が開始していた場合には、「改正法の施行日」と「相続人が相続を契機とする所有権の取得を知った日」のいずれか遅い日から3年の間に登記申請の義務を履行する必要があります。(法附則5条6項)
まとめ
令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。細かいルールはありますが、とりあえずは、3年以内に相続登記をしなければいけないと覚えておきましょう。そして、相続登記をしていないと10万円の過料が科される可能性があるのでご注意ください。また、改正法の施行日前に相続が開始している場合にも、相続登記の義務が課されますので、ご注意ください。
相続登記をまだ済ませていない方、また今度気が向いたらしようと思っている方、多少手間がかかって面倒ですが、面倒なことを後に残しておかずにできるときにささっと済ませてしまいましょう!
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