令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

業務内容一覧

相続に関するご相談

相続手続は、一生に何回もあることではありません。そのため、いざ手続をするとなると、どこからどう手をつければいいのか分からないといったご相談がよく聞かれます。当事務所では、相続手続を得意としていますので、安心してご相談下さい。その際、内容により司法書士の業務範囲外と判断した場合には、提携している税理士、弁護士等の専門家をご紹介致します。「誰に相談すればいいのか分からない!」という場合でも、まずは最初の窓口としてのご相談でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

遺産承継

司法書士の業務は「登記」だけだと思っていませんか?いいえ、もちろん登記は、司法書士のメイン業務ですが、当事務所では、相続登記だけでなく相続人確定のための戸籍等の収集から預貯金の解約手続、株等の有価証券の名義変更手続等の遺産承継手続トータルでサポート致します。

遺産承継手続をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。

相続登記

相続財産に、不動産がある場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。その名義変更登記のことを相続登記といいます。「相続登記はいつまでにすればいいですか?」という質問を受けることがよくありますが、相続登記をする期限については、特に法律に定められているわけではありません。しかし、だからといっていつ相続登記をしてもいいというものではありません。相続登記をしないでおくデメリットもありますので、相続人間で遺産分割の協議が済んでいるのであれば、直ぐに相続登記を済ませることをお勧めします。

相続登記をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。

相続放棄

相続財産には、預貯金や不動産といったプラス財産だけではなく、借金や保証といったマイナス財産も当然に含まれます。しかし、相続放棄をすると、いくら多額のプラス財産・マイナス財産があったとしても一切引き継がないということが可能です。但し、「プラス財産だけを相続して、マイナス財産は放棄します。」といった都合のいい相続放棄はすることができません。
また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。そのため、相続を放棄しますと宣言しただけでは、本来の意味での相続放棄が認められる訳ではありませんのでご注意下さい。

相続放棄をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。

不動産登記に関するご相談

司法書士は、権利に関する登記のスペシャリストです。
主に①不動産を買うとき・売るとき。②不動産を相続したとき。③不動産を遺贈・贈与・交換等したとき。④抵当権を設定するとき・抹消するとき・住宅ローンの借換をするとき。⑤所有者が住所を変更したとき。には、登記が必要になりますので、このようなときには、お気軽にご相談下さい。

家を買うとき・売るとき

家を買うとき又は売るときには、必ず売主様の名義から買主様の名義に登記簿を変更する登記手続をする必要があります。登記をすることは義務ではありませんが、せっかく高いお金を支払って家を買ったのに登記簿の名義を変更していないのでは、その権利を保全することはできません。司法書士は、登記のスペシャリストです。

家を買うとき又は売るときには、お気軽にご相談下さい。

不動産を贈与するとき

不動産を子供又は孫等に贈与するとき、不動産を売買するときと同様に、名義を変更する登記をする必要があります。また、その際、必ず検討しなければいけないのが贈与税についてです。
当事務所では、贈与税に関することも考慮しながら贈与の手続を行います。もちろん司法書士は税金の専門家ではありませんので、複雑な贈与税の計算に関しましては、提携している税理士と相談のうえ手続を行いますので、ご安心下さい。

不動産を贈与するときは、お気軽にご相談下さい。

住宅ローンに関するご相談

住宅ローンを組む際、金融機関でローンの手続を行いますが、金融機関が何の担保もなしに多額の融資をしてくれるわけではありません。住宅ローンを組む場合、不動産を担保に入れることで融資を実行してもらうことになります。つまり、金融機関は多額の融資を実行するのと引換えに不動産を担保として取るということです。金融機関が負うリスクを回避又は低減させるための手段となっています。不動産を担保に入れるというのは、よく耳にすると思いますが、実際には不動産に抵当権を設定登記をすることになります。

住宅ローンを組む際には、お気軽にご相談下さい。

抵当権を抹消するとき

住宅ローンを返し終えてホッとしていませんか?最後の一仕事が残っています。住宅ローンを組んだ際に設定した抵当権を抹消する登記をする必要があります。住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を抹消する書類が一式送られてきます。その書類により抵当権を抹消することができます。

抵当権の抹消登記に関することは、お気軽にご相談下さい。

住宅ローンを組むとき

住宅ローンを組む際、金融機関でローンの手続を行いますが、金融機関が何の担保もなしに多額の融資をしてくれるわけではありません。住宅ローンを組む場合、不動産を担保に入れることで融資を実行してもらうことになります。つまり、金融機関は多額の融資を実行するのと引換えに不動産を担保として取るということです。金融機関が負うリスクを回避又は低減させるための手段となっています。不動産を担保に入れるというのは、よく耳にすると思いますが、実際には不動産に抵当権を設定登記をすることになります。

住宅ローンを組む際には、お気軽にご相談下さい。

住宅ローンの借り換えをするとき

住宅ローンを返済して行くに当たり、負担になるのが住宅ローン金利です。そこで現在借入を行っている金融機関から金利の安い金融機関に住宅ローンを乗り換える手続のことを住宅ローンの借換と言います。住宅ローンの借換メリットについては、各金融機関でシュミレーションを行ってもらえます。近年住宅ローンの金利はマイナス金利政策の影響により超低金利となっていますので、一度金融機関に相談して見直しすることをお勧めします。また、住宅ローンの借り換えをする際、現在設定されてる抵当権を抹消し、新たに住宅ローンを組み直した金融機関の抵当権を設定し直す必要があります。

住宅ローンの借換をご検討の際は、お気軽にご相談下さい。

遺言書作成に関するご相談

1.自分には、財産なんてちょっとしかないので遺言書なんて書く必要がない。
2.うちの子供はみんな仲がいいので、なかよく遺産を分割してくれる。
という話をよく聞きます。
ほとんどの方は、相続人間で遺産分割協議を行い何事もなく相続手続を進められます。
しかし、一歩間違えると、少ない財産であっても、また今は相続人がみんな仲が良くしていても、何かの行き違いにより「争続問題」に発展しないとは限りません。
そうならないためにも1度遺言書の作成を検討してはいかがでしょうか?

遺言書作成に関することは、お気軽にご相談下さい。

公正証書・自筆証書遺言

遺言書の作成には、大きく1.公正証書遺言と 2.自筆証書遺言の2つの方法があります。

1.公正証書遺言は、公証人が公証役場において遺言書を作成する方法です。
公正証書遺言は、公証人が作成するため信頼性が高い遺言です。また、公証人が作成するため公証人手数料が必要となりますが、後々のことを考えると決して高い費用ではありません。

2.自筆証書遺言は、本人が自筆で遺言書を作成する方法です。
自筆証書遺言は、本人の自筆によりいつでも作成できる比較的簡単に作成できる遺言です。その反面、だれでも作成できるため公正証書遺言に比べ信頼性が低く、作成には一定の要件があるためその要件を欠くと無効となることがあります。

当事務所では、自筆証書遺言作成のサポートももちろん行っておりますが、信頼性の高い公正証書遺言の作成をおすすめしています。

遺言書作成に関することは、お気軽にご相談下さい。

遺言書の検認手続

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」手続を行う必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。但し、この検認により遺言書の有効・無効の判断が下されるものではありません。

自筆証書遺言の検認手続に関することは、お気軽にご相談下さい。

成年後見に関するご相談

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方(被後見人又は本人と言います。)をサポートするための制度です。裁判所で選任された成年後見人によって、本人の財産管理や身上監護を行うことにより、本人の権利を擁護します。

成年後見制度に関することは、お気軽にご相談下さい。

成年後見の申立

成年後見制度を利用するには、まず初めに裁判所に対して成年後見人選任の申立を行う必要があります。

成年後見人就任

会社の登記に関するご相談

会社設立

役員変更

目的変更・本店移転・増資等各種変更