令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

会社設立のこと

今は個人事業でがんばっているが社会的信用を得るため・業務を拡大するために法人化したい、起業するならとりあえず会社設立だという方に、会社設立の手続きをサポートいたします。会社を設立するためには、法務局に設立の登記をする必要があります。司法書士は、登記の専門家です。まずはお気軽にご相談ください。

法人成りのメリット

  1. 法人成りすると社会的な「信用」を得られる。
  2. 税金・経費の面でメリットがある場合がある。
  3. 決算期を自由に設定できる。
  4. 役員の個人資産に責任は及ばない。
  5. 資金調達がし易くなる。
  6. 使える助成金の幅が広がる。
  7. 優秀な人材が集まりやすい。
  8. 相続対策ができる。
  9. 事業自体の売買がしやすい。

法人成りのデメリット

  1. 会社設立手続きが面倒。
  2. 会社を設立するために、費用が数十万円かかる。
  3. 会社の運営するための各種手続きが多く面倒。
  4. 赤字でも法人住民税を支払わなければいけない。
  5. 社会保険に加入しなければならない。
  6. 会社を解散するのが面倒。

会社設立の流れ

.会社の基本事項を決定する商号、本店所在地、目的、資本金、役員等を決定する。
       
2.「定款」を作成・認証手続き定款を作成して、管轄の公証役場にて認証を受ける。
       
3.出資金の払い込み発起人の通帳に出資金を払い込む。
       
4.設立登記の申請書提出会社設立登記の申請書(添付書類を含む)を法務局に提出する。
       
5.完了登記申請後、1~2週間程度で完了します。

自分で設立登記をすることができますか

会社の設立登記は、自分でもすることはできます。

  1. 時間がどれだけかかってもいい。
  2. 自分で何でもやってみたい。
  3. 費用を最小限に抑えたい。

という場合には、自力でしてもいいかもしれません。

ただし、設立登記手続きは複雑で、添付する書類も多数必要となるので、初めてする場合には何から手を付けていいのか分からず戸惑うかもしれません。また、会社の設立日は「設立登記の申請日」となるのですが、最悪の場合、申請したものの不備があるために却下され希望日に会社を起こせないこともありますのでご注意ください。

  1. 自分は事業に集中して、設立手続きは専門家に任せたい。
  2. 確実に希望の日に会社を設立したい。
  3. 専門外の手続きに時間を割きたくない。
  4. 面倒な手続きはすべて任せたい。
  5. 多少費用がかかっても正確に迅速に手続したい。
  6. 登記後のことについても説明を受けたい。

という場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

会社を設立するためには何を決める必要がありますか

  1. 会社の名前(商号)
  2. 本店所在地
  3. 事業内容(目的)
  4. 誰がいくら出資するのか(発起人、資本金)
  5. 誰が役員になるのか(取締役、代表取締役等)
  6. 設立希望日

他にも決めなければいけないことがありますが、とりあえず以上の基本的な事項についてあらかじめ決めていただけると、最初の打ち合わせがスムーズになります。

会社を設立するにはどのくらいの期間が必要ですか

会社設立に必要な基本事項等がすべて決まっていて、必要な書類等がすべて整っているのであれば、最速1週間程度でも登記申請することは可能です。

しかし、印鑑の作成や、必要な書類の準備、定款の認証のため、最低でも1~2週間程度時間が必要になるため、希望の設立日があるのであれば、十分な余裕(設立日の1か月程度前)をもって相談することをお勧めします。

また、登記を申請するとすぐに完了するわけではありません。登記が完了するまでに、申請後1~2週間程度の期間が必要となります。

設立日はいつになりますか

会社の設立日は、「設立登記を申請した日」です。ただし、会社設立日は登記を申請した日ですが、登記が完了するのは、申請後、約1~2週間程度かかります。(法務局の込み具合や、各法務局の事情により異なります。)

法人成りのタイミングはいつがいいですか

一般的には、「個人事業主の所得金額が400万円以上」又は「売上高が1,000万円以上」で法人成りのメリットがでるタイミングだといわれています。ただし、詳細については、税理士にご相談ください。

資本金はいくらがいいですか

以前は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」という決まりがありました。 しかし、2006年の法改正によって、最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は1円からでも会社を設立することができるようになりました。

ただ、1円から会社を設立できるとは言え、社会的信用を得るために会社を設立するという場合には、ある程度(100万円以上)の資本金で始めるほうがいいでしょう。逆に、会社であればそれでいいという場合には、1円会社でもいいかもしれません。(ちなみに、1円会社は今まで見たことはありません。)

なお、許認可を受ける必要がある場合には、資本金の額が一定以上必要という条件がありますので注意が必要です。

法人口座はいつ作ることができますか

法人口座を作る場合、会社の登記事項証明書が必要となります。登記事項証明書を取得できるようになるのは、登記が完了した後になります。登記申請後すぐに取得できるものではありませんので、ご注意ください。

会社設立前の費用は、設立した会社の経費に計上できますか

基本的には、会社設立前の費用であっても設立した会社の経費にすることができます。

会社設立前に使った費用を、設立した会社の経費にできるのかという疑問を持たれる方がよくいらっしゃいますが、会社を設立するために支出した費用であれば、会社設立前に支出した費用を経費にすることができます。

また、会社設立のために支出する費用を、「創立費」と呼び、繰延資産として計上することが認められており、繰延資産として計上された創立費は、任意のタイミングで償却することが可能です。(つまり、初年度に全額費用化することも可能です。逆に黒字になるまで何年もの間、繰延資産として残しておくことも可能です。)

詳細については、税理士にご相談ください。

会社を設立すると一定期間消費税が免税されるのですか

事業開始後の最初の2年間は、消費税の納税義務が免除されます。

消費税は、「2年前の事業年度」(基準期間)の売上高を基準に判断され、その事業年度の売上高が1,000万円を超えている場合に、納税義務が課されます。しかし、設立したての会社の場合、3年目まで基準期間の売上高がない(つまり、1年目、2年目の会社には、そもそも2年前まだ事業をしていない。)ため、事業開始後2年間は消費税が免除されるということになります。

ただし、設立時の資本金の額が1,000万円以上の会社は、課税事業者になります。

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