相続放棄とは、相続財産を承継することなくすべて放棄する手続きのことをいいます。一般的には、マイナスの財産が多額にあるときに用いられる手続きですが、マイナスの財産だけでなくプラスの財産に関してもすべて放棄するという手続きなので、相続放棄の手続きを行う際には、十分注意が必要になります。また、「私は遺産を放棄したので、あとのことは全部任せている。」という方がいらっしゃいますが、そのほとんどが単に遺産はいらないと宣言しているだけで、きちんとした相続放棄の手続きを取られていません。正式な相続放棄を行うには、必ず裁判所への申し立てが必要となりますので、特にマイナスの財産が多額であることを理由に相続放棄をされる場合には、ご注意ください。
相続放棄ってどうすればいいの?
家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。そのため、単に「私は○○さんの相続を放棄します。」と宣言するだけでは相続放棄をしたことになりません。よく、「相続人間で相続を放棄する旨の合意書を作成しているので、その合意書があればもう債権者からの支払いに応じなくてもいいですよね?」と言われますが、こういった合意書だけでは、債権者等に対しては効力ないため、債権者からの支払を免れることはできません。完全に相続財産の承継を拒否するのであれば、必ず家庭裁判所への申立が必要になりますのでご注意ください。
相続放棄には申立期限がありますか?
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条)と定められているため、一般的には被相続人がお亡くなりになった日から3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをする必要があります。
申立期限が過ぎると、絶対に相続放棄はできないの?
いいえ絶対できない訳ではありません。
申立期間が過ぎていたとしても、相続放棄の申し立てが受理される場合があります。 但し、ケースバイケースなので、少しでも不安であれば専門家に相談するようにしましょう。
相続放棄の手続きには、どれくらいの時間がかかりますか?
相続放棄の申し立てをする場合、申し立てに必要な添付書類をそろえる必要があり、その添付書類をそろえるために、1ヶ月程度(場合によって、数ヶ月かかる場合があります。)時間が必要になります。そのため、裁判所に申立書を提出するには、約1~2ヶ月必要になります。その後、裁判所への申立から受理されるまで約1ヶ月程度の時間が必要となります。 (裁判所の混み具合によっても左右されます。)
相続放棄が必要なときは、早急に対応するようにしましょう。自分でするのが不安又は相続放棄していいのか分からないという場合には、専門家に相談することをお勧めします。
マイナスの財産のみを放棄することはできますか?
マイナスの財産だけを放棄するという都合のいいことはできません。相続放棄が受理されると、「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。」ため、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継されなくなります。
相続放棄を証明する書類には、どのような証明書がありますか?
相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。また、相続放棄申述受理通知書以外にも「相続放棄申述受理証明書」の発行を裁判所に請求することができます。債権者からの通知があった場合、「相続放棄申述受理通知書」を債権者に送付すれば、その債権者から支払いを求められることはありませんが、「相続放棄申述受理証明書」を求める債権者もいますので、それぞれの債権者によって対応するようにしましょう。
相続放棄の取消はできますか?
原則的には、相続放棄の取消はできません。一度相続放棄が受理されれば、その撤回はできないと考えてください。そのため、相続放棄をするときは、慎重に検討するようにしましょう。不安であれば、専門家に納得がいくまで相談しましょう。
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