令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

「相続」手続きは、どの専門家に依頼すべきか?

奈良県香芝市の司法書士松井です。

親等の身内が亡くなったとき、必ず「相続」の手続きをする必要があります。「遺産なんか残ってないから、相続なんて私には関係ない。」とおっしゃる方がよくいらっしゃいますが、財産がある限り、その多い少ないに関係なく必ず相続手続きは必要となります。では、相続手続きをする際に、どのような専門家になにを依頼すべきか?について説明したいと思います。

目次

1.弁護士

まず一番最初に思い浮かべる専門家は、「弁護士」だと思います。弁護士は、法律の専門家なので、もちろん相続手続きにも精通しており、ほとんどの弁護士は相談に乗ってくれるでしょう。ただし、どのようなことを依頼したいのかによって、弁護士に相談するまでもないということもあります。

では、どのような場合に、「弁護士」に相談すればよいのでしょうか?弁護士は、法律の専門家で特に相続人間に紛争がある場合に相談するとよいでしょう。相続人間に争いがある場合、弁護士は、紛争解決のため遺産分割の協議を相続人に代わって行ってくれます。そして、遺産分割協議が整わない場合には、遺産分割調停の申立を行い、相続人の代理人として代わりに裁判所に行き、調停の手続きを行ってくれます。

ただし、相続人間に争いがない場合にまでわざわざ弁護士に相談する必要はあまりないともいえます。争いがあり身内だけではどうしようもない場合に弁護士に相談するといいでしょう。なお、弁護士の業務範囲は広く、相続を扱っていない弁護士も中にいるかもしれません。ほとんどの弁護士は、扱っていると思いますが、相談する際は、相続問題を扱っているか事前に確認するとよいでしょう。

2.司法書士

「司法書士」も弁護士と同じく法律の専門家なので、相続手続きに精通しており、ほとんどの司法書士は相談に乗ってくれるでしょう。

では、どのような場合に、「司法書士」に相談すればよいのでしょうか?司法書士は、弁護士と同様、法律の専門家ですが、中でも特に「登記」の専門家です。相続財産の中に不動産がある場合には、必ず相続登記をする必要があるため、そのような場合には司法書士に相談するとよいでしょう。

また、遺産承継手続き全般を扱っているので、遺産分割協議書の作成から預貯金の解約・分配、有価証券(株式・債権・小切手等)の解約・分配等、不動産の名義変更登記等全てを任せることができます。どうしても相続人だけで相続の手続きができない場合(たとえば、高齢で銀行等に行くことができない。手続きの方法が全く分からない。第三者に手続きをして欲しい。等)には、司法書士に相談してみましょう。

ただし、相続人間に争いがある場合には、弁護士と違い司法書士は依頼を受けることはできません。そのような場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

なお、司法書士は、「裁判所に提出する書類の作成」を業務として行うことができます。そのため、遺産分割の調停の申立のみを依頼して、その後の調停手続きは自力でするということも可能です。もちろん、司法書士は、相続人に代わって裁判所に出頭することはできませんが、調停が終わるまでサポートはしてくれるでしょう。弁護士に依頼すると、申立から調停手続きが完了するまですべてを行ってくれますが、費用のことを考えるとちょっと・・・という場合には、申立のみを司法書士に依頼するということもできるので、検討しては如何でしょうか。

3.税理士

「税理士」は、その名前からも分かるように「税金」の専門家です。

では、どのような場合に、「税理士」に相談すればよいのでしょうか?遺産が多額である場合、相続税を支払う必要があります。ですが、相続税を支払う必要があるのか、ないのか分からないといった微妙な場合がよくあります。そのような場合には、税理士に相談して相続税の基礎控除以内なのか超えているのかをまず計算してもらいましょう。

また、相続税の申告には、相続発生後10か月以内という期限があるので、不安に思った場合には、早め目に税理士に相談するようにしましょう。

なお、相続税の基礎控除額が、平成27年1月1日以降大幅に減額されました。従来は5,000万円(相続人1人につき1,000万円)の基礎控除額があったのに、平成27年1月1日以降は3,000万円(相続人1人につき600万円)まで40%引き下げられました。

この結果、これまで相続税を支払う必要がある人は、4%程度の高所得者層だけのものだったのが、倍の8%程度まで増えることになりました。8%というと12~13人に1人は相続税を支払うという計算にになります。相続税はお金持ちだけのものだと思っていたかもしれませんが、このように考えると残念ながら案外身近なものになってきています。

相続税がかかるかもしれないと不安がある場合には、税理士に相談するとよいでしょう。

なお、相続税の申告を得意としていない税理士もいるので、事前に相続税の申告を扱っているどうかの確認をするとよいでしょう。

まとめ

相続人間に争いがある場合には、「弁護士」

相続人間に争いがない場合、遺産に不動産がある場合、相続手続きをすべて任せたい場合には、「司法書士」

相続税が心配な場合は、「税理士」に相談するとよいでしょう。

一概に相続手続きと言っても、それぞれの状況により誰に相談すべきかというのは異なります。それぞれの状況に応じて相談する専門家が異なります。状況に応じた専門家に相談するようにしましょう。

なお、まず最初はどの専門家に相談しても、状況に応じた専門家を紹介してくれるはずです。

当事務所には、安心してご紹介できる弁護士、税理士がいますので、まずは当事務所にご相談ください。

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