司法書士の松井(奈良県香芝市)です。
役員変更登記(取締役・監査役の就任、代表取締役の辞任)の添付書類・役員欄の氏の記録が変更されます。(平成27年2月27日から)
(改正の内容)
1.株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となる。(規則第61条第5項)
但し、印鑑証明書を添付する場合は除く。
※「本人確認証明書」の例
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・戸籍の附票
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
・運転免許証等のコピー(裏面もコピーして、原本証明する。)
※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
2.代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となる。(同条第6項)
3.役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができる。(規則第81条の2)
※婚姻前の氏を記録するよう申出を行う必要があります。
※添付書面
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書
※平成27年8月27日までは、代表取締役(印鑑登録者)は、いつでも、役員の氏名に婚姻前の氏を記録するよう申出ることができる。
※平成27年8月27日以降については、登記(設立・役員変更・氏の変更)申請と同時でないと申出することができません。
(参照)法務省HP
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