
奈良県香芝市の司法書士松井です。
特定非営利活動法人(NPO法人)を運営されている皆さんは、毎年きちんと「資産の総額」の変更登記をしていますか?
NPO法人については、「資産の総額」が登記事項とされているため毎年資産の総額の変更登記をする必要があり、これがNPO法人にとって負担となっていました。
特定非営利活動促進法改正(資産の総額の登記が不要に)
そこで、この負担を軽減するため「特定非営利活動促進法」が一部改正(平成28年6月1日成立)され、「資産の総額」の登記が廃止されることとなりました。(平成30年10月1日施行)
NPO法人の登記事項証明書を確認すると、「資産の総額」の変更登記がなされていないものがよくありましたが、これからは「資産の総額」の登記が不要となるためかなり負担が軽減されると考えられます。
貸借対照表の公告が必要に
今回の改正により「資産の総額」が登記事項から除外されるため毎年しなければいけなかった資産の総額の変更登記が不要になり負担が軽減される一方で、新たに毎年度「貸借対照表の公告」が必要になります。
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