令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

相続登記の義務化が始まったが、相続争いで遺産分割協議が進まない。そんな場合でも3年以内に相続登記をしないと過料が課されるのか?どのような対処法があるのか?相続人申告制度とは?

奈良県香芝市の司法書士松井です。

相続登記の義務化が令和6年(2024年)4月1日からついにスタートしました。当事務所でも、相続登記が義務化されたということで、早く相続登記をしておきたいといった依頼が増えています。

そこで相続争いにより遺産分割協議自体が進まない状況でも3年以内に相続登記をしないと過料を課されることがあるのか?またこのような場合にどのような対処法があるのか?相続人申告登記とは何かといった疑問について説明したいと思います。

目次

相続争いにより遺産分割協議自体が進まない状況でも過料に課されるのか?

結論的には、単に相続争いにより遺産分割協議が進まないという理由だけでは、その他正当な理由がない限り10万円の過料が課されると考えられます。

そもそも相続登記の義務化は、所有者不明土地が増えることで誰にも管理されずに放置された土地が増加し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、また民間取引が阻害されるといった土地の利活用の阻害が社会問題化し、高齢化社会の進展により、今後ますますこれらの問題が深刻化するおそれがあることから所有者不明土地増加の予防措置として施行されました。そのため、「単に相続争いにより遺産分割協議が進まない。」ということだけでは、過料が課されない正当な理由とはなり得ないと考えられます。

相続登記を行わなくても過料が課されない「正当な理由」とは?

1.相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

2.相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

3.相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

4.相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

5.相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

※例として法務省のホームページに上記の5つがあげられています。なお、これらに該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められる場合があります。

3年以内に相続登記ができないとき、どのような対処方法があるのか?

それでは、相続争いにより遺産分割協議が進まないため、3年以内にどうしても相続登記ができない場合には、あまんじて過料を受け入れるしかないのか?

そんなことはありません。別途、相続人申告登記という制度も新設されていますので、この制度を利用することにより過料を回避することができます。

相続人申告登記とは?

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるという新たな設けられた制度のことをいいます。

相続人申告登記をすることにより、登記簿を見ることで相続人の氏名住所を容易に把握することができるます。

相続人申告登記の注意点

1.相続人が複数人いる場合、その複数の相続人の中でも相続人であることの申告をした相続人だけが相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

つまり、1人が相続人の申告をしたからといって、他の相続人全員が相続登記の申請義務を履行したものとみなされる訳ではありません。

そのため、正当な理由により相続登記をする義務が課されない相続人以外の相続人全員が、相続人である旨の申告をして初めて全員が過料を回避できることになることに注意が必要です。

2.また所有者である旨の申告をしたからといって、相続登記が完了したわけではありません。あくまでも過料を回避するための緊急避難的な措置ですので、遺産分割協議が整ったときには、速やかに相続登記を申請する必要があることに注意が必要です。

まとめ

単に相続争いにより遺産分割協議が進まないというだけでは、相続登記をしない正当な理由とはならないと考えられます。相続争いにより遺産分割協議が進まない場合には、相続人申告登記という新たな制度ができたので、とりあえずその登記をすることも選択肢の1つとなりましたので、不安があれば是非専門家に相談することをおすすめします。

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