松井司法書士事務所/奈良県香芝市

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「不動産登記」の記事一覧

相続登記義務化(令和6年4月1日施行)になるとどうなるの?

令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なくルールに違反した場合には、10万円以下の過料が課されます。

国民金融公庫の抵当権抹消について

平成20年10月1日以前に抵当権の抹消事由が生じている場合(つまり国民生活金融公庫から日本政策金融公庫への承継が生じる前に抵当権抹消事由が生じている場合)には、日本政策金融公庫への抵当権移転の登記を申請する必要はありません。平成20年10月1日以降に抵当権の抹消事由が生じている場合には、原則どおり1件目で抵当権移転(国民生活金融公庫から日本政策金融公庫へ)登記を申請してから、2件目で抵当権抹消登記をすることになります。

会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について

奈良県香芝市の司法書士松井睦人です。 今回は、「会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について」です。 令和2年3月30日より「不動産登記規則等の一部を改正する省令」施行され、不動産登記手続きにおいて、会社 […]

相続放棄を証する書類は、「相続放棄申述受理証明書」しかだめなのか?

「相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。」(平成27.6登記研究第808号)として、従来の取扱が変更されました。

抵当権者(金融機関)が清算結了している場合の抵当権抹消手続きについて

奈良県香芝市の司法書士松井です。 先日、抵当権者(金融機関)がすでに清算結了している抵当権の抹消手続きの依頼がありました。(抹消書類はすべて紛失していました。) そこで、今回は、抵当権を抹消するに際して、抵当権者である金 […]

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