松井司法書士事務所/奈良県香芝市

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「抵当権抹消」の記事一覧

国民金融公庫の抵当権抹消について

平成20年10月1日以前に抵当権の抹消事由が生じている場合(つまり国民生活金融公庫から日本政策金融公庫への承継が生じる前に抵当権抹消事由が生じている場合)には、日本政策金融公庫への抵当権移転の登記を申請する必要はありません。平成20年10月1日以降に抵当権の抹消事由が生じている場合には、原則どおり1件目で抵当権移転(国民生活金融公庫から日本政策金融公庫へ)登記を申請してから、2件目で抵当権抹消登記をすることになります。

抵当権者(金融機関)が清算結了している場合の抵当権抹消手続きについて

奈良県香芝市の司法書士松井です。 先日、抵当権者(金融機関)がすでに清算結了している抵当権の抹消手続きの依頼がありました。(抹消書類はすべて紛失していました。) そこで、今回は、抵当権を抹消するに際して、抵当権者である金 […]

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