司法書士の松井です。
先日、「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答(下記参照)の取扱いを廃止し、本日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとします。」との通知が発表されました。(平成27年3月16日)
●内国会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない。(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)
●代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任又は就任の登記についても当該会社の代表取締役のうち少なくとも一名が日本に住所を有する場合でない限り、その登記の申請は受理すべきではない。(昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
今までは少なくとも1名の代表取締役が、日本に住所をもつ必要がありましたが、この通達により代表取締役の全員が海外に住所をもつ場合でも、会社設立若しくは役員変更の登記ができるようになりました。
これにより、外資系企業が日本で会社を設立しやすくなり、外資誘致という点では、かなりメリットのある変更になるのではないでしょうか?
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