令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の定款の定めがある株式会社について

司法書士の松井です。

平成27年5月1日施行の会社法の一部改正において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが有る株式会社は、その旨を登記しなければならないものとされました。
※会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により、「旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。」とあり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社とみなされています。

ただし、経過措置として、「改正法の施行(平成27年5月1日)の際、現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、改正法の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記をすることを要しない。」とされています。

監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記が必要となる会社

(1)会社法の施行日(平成18年5月1日)において、資本金が1億円以下であって、かつ株式の全部につき譲渡制限がある株式会社
1.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのない株式会社
2.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社
(会社法施行後にみなし規定を定款に書き加えている会社)
(2)会社法の施行日後に設立された株式会社であって、設立時から監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けている株式会社
(3)1又は2以外の株式会社であって、会社法の施行日後に、上記2と同じ定款の定めを設けた株式会社

添付書類

定款の写し
又は
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款変更の決議をした株主総会議事録
又は
代表者の作成に係る証明書

※定款の写し・・・定款の原本証明(抜粋不可)

登録免許税

申請1件につき、金3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合には、1万円)(カ)

資料

神戸地方法務局の資料参照

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