事務所ブログ
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相続登記
相続登記の義務化が始まったが、相続争いで遺産分割協議が進まない。そんな場合でも3年以内に相続登記をしないと過料が課されるのか?どのような対処法があるのか?相続人申告制度とは?
奈良県香芝市の司法書士松井です。 相続登記の義務化が令和6年(2024年)4月1日からついにスタートしました。当事務所でも、相続登記が義務化されたということで、早く相続登記をしておきたいといった依頼が増えています。 そこで相続争いにより遺... -
相続放棄
被相続人が亡くなってから10年以上経っている場合でも、相続放棄は受理されるのか?
被相続人が死亡してから10数年経過後に相続放棄が受理されるのか?結論的には、被相続人の死亡後10数年経過している場合でも、状況により相続放棄は可能です。 -
バドミントン
第51回 香芝市バドミントン連盟秋季大会に参加しました。(令和5年10月15日)
先日、令和5年10月15日に行われた第51回香芝市バドミントン連盟主催の秋季大会に参加してきました。結果は、男子2部ダブルスの部で見事3位(8ペア中)に入ることができました! -
相続登記
相続登記義務化(令和6年4月1日施行)になるとどうなるの?
令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なくルールに違反した場合には、10万円以下の過料が課されます。 -
抵当権抹消
国民金融公庫の抵当権抹消について
平成20年10月1日以前に抵当権の抹消事由が生じている場合(つまり国民生活金融公庫から日本政策金融公庫への承継が生じる前に抵当権抹消事由が生じている場合)には、日本政策金融公庫への抵当権移転の登記を申請する必要はありません。平成20年10月1日以降に抵当権の抹消事由が生じている場合には、原則どおり1件目で抵当権移転(国民生活金融公庫から日本政策金融公庫へ)登記を申請してから、2件目で抵当権抹消登記をすることになります。 -
情報
オンライン申請を別の司法書士が連件で申請する方法
①所有権移転の申請(司法書士Aが担当)と②抵当権設定の申請(司法書士Bが担当)を別々の司法書士が担当する場合、この2件をオンラインで申請し、更にそれらを連件扱いにする方法について -
相続
「相続」手続きは、どの専門家に依頼すべきか?
奈良県香芝市の司法書士松井です。 親等の身内が亡くなったとき、必ず「相続」の手続きをする必要があります。「遺産なんか残ってないから、相続なんて私には関係ない。」とおっしゃる方がよくいらっしゃいますが、財産がある限り、その多い少ないに関係な... -
添付書類
会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について
奈良県香芝市の司法書士松井睦人です。 今回は、「会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について」です。 令和2年3月30日より「不動産登記規則等の一部を改正する省令」施行され、不動産登記手続きにおいて、会社が印鑑証明書を添付... -
会社設立
株式会社と合同会社どちらで起業すべきか?
現在会社法により認められている会社の形態は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つです。 ですが、ほとんどの方が、株式会社か合同会社を選択されています。 では、株式会社と合同会社はどのように違いがあるのか、どのようなメリット・デメリ... -
会社設立
合同会社の社員はすべて登記されるのか?
合同会社の社員は、基本的にはすべて登記されます。社員は、すべて業務執行社員となり代表社員となるため、全ての社員が登記の対象となります。しかし、上記のように、定款で定めることにより、一部の社員を「業務を執行しない社員」とした場合には、その社員については、登記されません。