令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

特例有限会社の代表機関について

司法書士の松井です。

今日は、特例有限会社の代表機関についてです。
特例有限会社の代表機関については、株式会社の代表機関と少し異なります。
ただし、法人なので、必ず代表機関が必要となるのは同じです。

代表機関について

1.取締役を1人しか置いていない場合
当該取締役が会社を代表します。
※この場合、株式会社のように「代表取締役」の登記をすることはできません。

2.取締役を2名以上置いている場合(代表取締役を定めていない場合)
各取締役が、各自会社を代表します。
※この場合、取締役全員を「代表取締役」とする登記はできません。

3.2名以上の取締役の中から、定款又は定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、代表取締役を定めた場合
当該代表取締役が会社を代表します。
※なお、取締役全員を代表取締役に選任することは、上記2の各自が会社を代表する場合と同じなので、この選任には意味がありません。
よって、この場合にも、取締役全員を「代表取締役」とする登記はできません。

代表取締役の登記ができる場合

「代表取締役の氏名」を登記することができるのは、「当該会社を代表しない取締役がある場合に限られています。」

特例有限会社は、株式会社と少し登記すべき事項が異なるため注意が必要になります。

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