令和2年(2020年)7月10日より法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。
遺言書保管制度の創設理由
これまで、自筆証書遺言は、遺言書を書いた事実やその内容を秘密にして遺言者のみで作成できるというメリットがある一方で、公正証書遺言が公証役場で厳格に保管されるのとは違い、自宅で遺言者自身が保管していることが多いため、さまざまな問題点が指摘されてきました。①遺言書が紛失等するおそれがある。②相続人や他の第三者により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんされるおそれがある。③上記のことから生じる相続人間の紛争のおそれがある。そこで、このような問題点に対する対応策として、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管するという制度が創設されました。
遺言書の保管Q&A
遺言書の保管はどこで行いますか。
基本的には、①遺言者の住所地を管轄する法務局(遺言書保管所)②遺言者の本籍地を管轄する法務局(遺言書保管所)③遺言者が所有する不動産の住所地を管轄する法務局(遺言書保管所)で行います。しかし、現に法務局(遺言書保管所)に保管されている他の遺言書がある場合は、当該遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)で行います。
保管申請は誰が申請できますか。
遺言書の保管申請は、あくまでも遺言者本人が行わなければならず(本人申請主義)、かつ遺言者本人が法務局に出向いて保管申請を行う必要があります。(出頭主義)これは、遺言者になりすまして虚偽の保管申請を行うことを防止するためであり、保管申請を行う際には厳格な本人確認が行われるます。また、本人確認には、顔写真付きの身分証明書の提示が必須となります。
保管制度が開始される前に作成された遺言書であっても保管申請できますか。
保管制度が開始(令和2年(2020年)7月10日)される前に作成された遺言書であっても保管申請できます。
手数料は必要ですか。
保管申請の手数料は、申請時に遺言書1通につき、3,900円必要になります。なお、保管年数には関係なく定額です。
保管したことを誰かに伝えておく必要はありますか。
相続開始後に、相続人が相続手続きをスムーズに行えるよう、ご家族には伝えておくとよいでしょう。
保管申請を撤回できますか。
遺言者は、遺言者保管所の遺言書保管官に対して、いつでも、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
保管申請を撤回した場合、その遺言は無効になりますか。
遺言書の保管申請の撤回は、あくまでも遺言書を保管してもらうことの撤回であり、遺言書を無効にするわけではありません。そのため、その遺言書を無効にしたい場合には、保管している遺言書の保管申請を撤回して遺言書自体を破棄するか、新たな遺言書を作成する必要があります。
保管した遺言書の内容を変更することは変更できませんか。
遺言書保管制度は、あくまでも遺言書を保管しておく制度なので、保管後は遺言書の内容を一切変更できないという制度ではありません。変更する方法としては、一度保管申請を撤回して遺言書の返還を受けてから、遺言書の内容を変更するという方法があります。また、保管申請を撤回せずに新たに遺言書の作成・保管申請をすることも可能です。
遺言者又は相続人等は保管している遺言書を閲覧できますか。
遺言者は、いつでも閲覧請求をして遺言書の内容を確認することができます。
相続人等は、相続開始後であれば、閲覧請求をして遺言書の内容を確認することができます。
遺言者が亡くなったとき相続人はどうすればいいのですか。
相続開始後、相続人等は、法務局(遺言書保管所)で遺言書情報証明書の取得手続きを行う必要があります。遺言書情報証明書とは、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書の内容を証明するもので、その書類をもって、相続登記手続きや預貯金の解約手続き等の各種相続手続きを行うことができます。なお、相続人であっても保管されている遺言書の原本の返還を受けることはできません。
自筆証書遺言は必ず法務局(遺言書保管所)に保管しなければいけないのか。
本制度は、自筆証書遺言を法務局で保管できるという選択肢が増えたというだけで、必ずしも自筆証書遺言を法務局に保管しなければいけないというものではありません。遺言書の紛失が不安である、相続人により遺言書が破棄・隠匿・改ざんされることが不安である等の場合には、法務局への保管をお勧めします。
検認は必要ですか。
自筆証書遺言(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。しかし、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらを選択すべきか。
最終的には、本人の判断になりますが、当事務所では、自筆証書遺言よりも費用面で多少高くなりますが、公正証書遺言をお勧めしています。自筆証書遺言は、簡単に自筆で作成できる一方で、最低限のルールが定められているため法的知識がない方が何も知らずに作成した場合、最悪の場合遺言書が無効になることがあります。しかし、公正証書遺言は、公証人が必要な資料をもとに正確な内容の遺言書を作成してくれます。
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