
相続登記を申請する際、一部の相続人が相続放棄をしている場合、その相続人が相続放棄をしていることを証明する書類を添付する必要があります。
従来は、「相続人の1人が相続放棄をしたため、その者を除いた他の相続人の名義で相続登記を申請する場合、登記原因を証する情報の一部として家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を提供することを要する。(大6.6.18-1055)」という通達があったため、相続放棄を証明する書類としては、必ず「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければならないとされていました。
ただ、裁判所に相続放棄の申立後、無事に相続放棄が受理された場合、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が発行され、その書類により相続放棄がされていることが分かるのにもかかわらず、どうして更に相続放棄申述受理証明書の交付をわざわざ請求する必要があるのかという疑問がありました。
が、
「相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。」(平成27.6登記研究第808号)として、従来の取扱が変更されました。
なお、「相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された」という文言がありますので、念のため気をつけるようにしましょう。

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