令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について

奈良県香芝市の司法書士松井睦人です。

今回は、「会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について」です。

令和2年3月30日より「不動産登記規則等の一部を改正する省令」施行され、不動産登記手続きにおいて、会社が印鑑証明書を添付する必要がある場合でも、「会社法人等番号を提供」することで会社の印鑑証明書の添付を省略できるようになりました。

例えば、株式会社○○が会社所有の不動産を売却する場合、改正前であれば、その会社は登記義務者(売主)として会社の印鑑証明書を申請情報(申請書)に添付する必要(一部例外を除く。)がありました。

しかし、今回の改正により、申請情報(申請書)に会社法人等番号を記載しさえすれば、会社の印鑑証明書の提供を省略することができるようになりました。なお、これまでどおり作成後3か月以内の印鑑証明書を提供することもできますが、この場合には、申請情報(申請書)に会社法人等番号を記載する必要はありません。

また、これまでも、「申請を受ける登記所が、提供すべき印鑑証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合には、印鑑証明書の添付を省略することができる」という規定はありましたが、今回の改正に伴い、この規定(同一登記所(法務大臣が指定した登記所を除く。)における添付省略の取扱い)は、廃止されました。つまり、全国どこの法務局であっても、申請情報(申請書)に会社法人等番号を提供すれば、印鑑証明書を省略できるようになりました。

目次

申請情報(申請書)への記載方法

それでは、「会社法人等番号を提供」するとは、申請情報(申請書)にどのような記載をすればいいのでしょうか?

「添付情報 印鑑証明書(会社法人等番号 ○○○○ー○○ー○○○○○○」という記載方法となります。

なお、資格証明書を省略するためには、申請人欄に会社法人等番号を記載する必要がありますが、資格証明書を省略するために「申請人欄」に会社法人等番号を記載(添付情報欄には、「会社法人等番号」と記載)していたとしても、「添付情報欄」にはさらに「印鑑証明書(会社法人等番号 ○○○○ー○○ー○○○○○○」との記載がないと印鑑証明書の添付を省略できないそうなので気をつけましょう。これは、申請人欄に記載する会社法人等番号は、あくまでも資格証明書を省略するための記載であって、印鑑証明書を省略するための記載ではないからだそうです。

(資格証明書と印鑑証明書を省略するときの記載例)
 義務者  奈良県香芝市○○○○
        株式会社△△△
     (会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)
      代表取締役 松井睦人

 添付情報 印鑑証明書(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)
      会社法人等番号

では、登記義務者が法人の場合、印鑑証明書の取得は必要ないのか?

あくまでも、この改正は、「登記申請に際して印鑑証明書の添付は必要ありません。」という改正であり、「申請書又は委任状に実印の押印が必要ありません。」という改正ではありません。

そのため、申請書又は委任状に押印されている陰影が実印での押印であることを確認するために、印鑑証明書で確認する必要があり、その意味で、印鑑証明書は必ず取得していただく必要があります。

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