令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

オンライン申請を別の司法書士が連件で申請する方法

奈良県香芝市の司法書士松井です。

これまでは、不動産売買の決済に関する登記は、書面で申請することが多かったのですが、最近オンラインで申請する事務所が増えてきています。

そこで、たとえば①所有権移転の申請(司法書士Aが担当)②抵当権設定の申請(司法書士Bが担当)を別々の司法書士が担当する場合、この2件をオンラインで申請し、更にそれらを連件扱いにする方法について説明します。

目次

申請情報への記載方法

1件目 所有権移転の申請について

まず、1件目の担当司法書士Aは、申請書の「その他の事項欄」に、「本件所有権移転登記と、令和○年○月○日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人B司法書士)とは連件扱いとされたい。」と記載して登記申請します。

2件目 抵当権設定の申請について

そして、2件目の担当司法書士Bは、申請書の「その他の事項欄」には、「本件抵当権設定登記と、令和○年○月○日付受付第○○号(代理人A司法書士)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい。」と記載して登記申請します。

オンライン連件申請での注意点

1.別日の申請について

日を跨いだ申請(1件目と2件目が別日になるような申請)については、上記のような記載をしていたとしても連件扱いにはなりません。

2.書面とオンラインの連件について

現在、このような連件申請ができるのは、あくまでも1件目・2件目ともにオンライン申請の場合だけであり、1件目が書面申請、2件目がオンライン申請という場合には、連件扱いにすることはできません。

3.連絡は正確に

1件目の担当司法書士は、2件目の担当司法書士に対して、受付番号を伝える必要があるため、受領書をメールやFAXで正確に送るようにしましょう。

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