司法書士の松井です。
先日「株式会社の発起設立の登記申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」という通達が出されました。
預金通帳の口座名義人として認められる範囲
預金通帳の口座名義人は、発起人のほか、設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む。)も可。
但し、設立時取締役の口座を使用する際には、「発起人が当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面」を添付する必要がある。
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例
登記申請書の添付書類の記載から、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合には、預金通帳の口座名義人は、発起人及び設立時取締役以外の者も可。
但し、発起人及び設立時取締役以外の者の口座を使用する際には、「発起人が当該発起人及び設立時取締役以外の者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面」を添付する必要がある。
発起人からの払込金の受領権限の委任
上記1及び2の場合における発起人からの払込金の受領権限の委任については、発起人のうちの1人からの委任があれば足りる。(発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はない。)
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以上のように、これまで払込については、「発起人」名義の預金通帳口座に払込むものとされてきましたが、
この通達により、1.発起人以外の設立時取締役や2.発起人及び設立時取締役以外の者(発起人及び設立時取締役が日本国内に住所を有していない場合)の預金通帳口座に払込むことも可能となりました。
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