令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

「預貯金は遺産分割の対象となるの?」

司法書士の松井です。

先日、最高裁判例(平成28年12月19日)において重要な判断がなされました。

これまでの判例では、相続財産中に預貯金がある場合、

「相続財産中に可分債権があるときは,その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないと解される(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日 第一小法廷判決・民集8巻4号819頁,前掲大法廷判決参照)。したがって,【要旨】共同相続人の1人が、相続財産中の可分債権につき、法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には、当該権利行使は、当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから、その侵害を受けた共同相続人は、その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得 の返還を求めることができるものというべきである。」(最判平成16年4月20日)として、「預貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割取得するものであり、遺産分割の対象にはならない」とされてきました。

※例えば「遺産に預貯金1,200万円あり、相続人が子供3名(A、B、C)」という場合、
1.Aさんは相続開始と同時に、法定相続分3分の1(400万円)を当然に分割取得する。
2.預貯金は遺産分割の対象にはならない。
3.銀行に対してAさん単独でその相続分の払戻請求ができる。
という考え方をしていました。

しかし、この度の決定により、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」との決定が出され、以前の判決が変更されることとなりました。(詳細)最高裁判例(平成28年12月19日)

※「遺産に預貯金1,200万円あり、相続人が子供3名(A、B、C)」という場合、
1.Aさんは相続が開始しても、法定相続分だけであっても分割取得できない。
2.預貯金も遺産分割の対象となる。
3.銀行に対して払戻を請求するには、相続人全員の同意(遺産分割協議)が必要となる。
という考え方に変更されました。

【銀行の払戻について】
銀行の対応については、「共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきている・・・」というように、以前から実務的には預貯金債権を遺産分割の対象として扱っているため、今回の決定によってそれ程大きな影響を受けないと思われます。

むしろ銀行にとっては、きちんと相続人全員の同意がなければ払戻に応じる必要がなくなるため、今回の決定は喜ばしい?ことかもしれませんね。
ただ、相続人全員の同意が得られなければ、ずっと銀行が管理しなければならなくなるとも言えますが・・・。

私としては、今回の決定が出る以前から、遺産分割協議が整ったうえで払戻手続をしていますので、今までと対応は特に変わらないですが、弁護士さんの実務については、少し影響があるのかな?と思います。

[cc id=994]

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次