令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

役員変更はお済みですか?

司法書士の松井です。

会社法が平成18年5月1日に施行され、もうすぐ11年を迎えようとしています。
(平成29年3月22日現在)

会社を経営されている方は、役員変更の登記をもう済まされましたか?

会社法が改正され、役員の任期は2年から最大10年まで伸長されました。
会社法の施行後に役員の任期を2年から10年に変更された会社は、任期が既に満了している又はもうすぐ任期満了を迎える可能性があります。
役員変更登記をまだ済ませていない会社代表者はお早めに役員変更登記手続を済ませましょう。

もし任期が満了(その他役員の辞任、死亡、解任等)しているのに役員変更登記をしていない場合には、過料が科されることがありますので、気を付けましょう!
過料の金額は法律上100万円以下とされており、登記懈怠・選任懈怠が長くなるほど、過料の金額が高くなるようで、数年間登記又は選任懈怠をしている場合には、数万円~10万円程度の過料が科されていると聞いています。
100万円満額科されたという話は今のところ聞いたことがありませんが・・・。

なお、過料と言っても、罰金や科料と違い前科が付く訳ではありません。
あくまでも、交通違反の反則金のように金銭的な制裁を科すことで、義務(登記)を促そうというものです。

また、あくまでもこの過料は会社代表者個人に課されるものなので会社の経費として計上することはできませんので、ご注意下さい!

役員変更登記をしていないかもと思われた方は、直ぐに登記簿を確認しましょう!

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