令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

法定相続情報証明制度の施行(平成29年5月29日施行)

司法書士の松井です。

去年書いたブログ記事(相続情報証明書の作成で相続手続を簡略化)の制度がいよいよ平成29年5月29日から運用開始されることになり、先日司法書士会で開催された「法定相続情報証明制度について」という研修を受けてきましたのでご紹介します。

正式な名称は、「法定相続情報一覧図」となりました。

取得の際に必要な書類

(1)法定相続情報一覧図の写しの交付申出書
(2)法定相続情報一覧図
(3)被相続人の出生から死亡までの経過が分かるすべての戸籍謄本
(4)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
(5)相続人全員の戸籍謄本
(6)相続人全員の住民票(住所を記載する必要がない場合は添付不要)
(7)委任状(代理人によって申出する場合)
(8)申出人の本人確認書類(運転免許証の写しに原本証明をしたもの等)

※相続手続に必要な戸籍謄本を法務局に提出すれば、法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではありません。
あくまでも、申出人が法定相続情報一覧図を作成して、それを提出する必要がありますので注意しましょう。
※郵送での申出も可能です。

申出人

(1)相続人
(2)(1)の相続人の地位を相続により承継した者(数次相続が生じている場合の相続人)

申出する法務局管轄

(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産所在地

手数料

手数料は必要ありません。
※必要な範囲で複数通発行可能。

保存期間

法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から5年間。
保存期間経過後は廃棄されます。

注意事項

(1)相続人の中に相続放棄をしている方がいても、その情報は法定相続情報一覧図には記載されません。
(2)相続人の中に廃除されている方がいる場合、法定相続情報一覧図の中にはその廃除された相続人の氏名、生年月日、続柄の記載は不要です。
(3)あくまでも相続手続の際、法定相続情報一覧図を提出すれば戸籍等の添付を省略できるという制度であり、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等の書類は別途必要となる。
(4)被相続人又は相続人が、戸籍謄本を取得できない場合には、この制度を利用できません。
たとえば、日本国籍を有しない場合など
(5)法定相続情報一覧図の作成は、一人の被相続人ごとに作成される。(数次相続の場合には、各被相続人毎に申出をすることになる。)
(6)代襲相続がある場合には、代襲した相続人の氏名に「代襲者」と併記し、被代襲者の表記は「被代襲者(年月日死亡)」と記載する。

日本司法書士会連合会HP参照

http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html
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以上のように、法定相続情報証明制度について正式な通知が発表されましたが、研修を聞く限りでは、全ての金融機関ですぐに法定相続情報一覧図の利用ができるとは限らないということでした。
各金融機関により取扱が違っているようですね。まだまだこれからの制度なので、どの金融機関も慎重になっているのでしょう。

早くこの制度が浸透して、利用しやすい制度になることを期待しています。

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