令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

相続情報証明書の作成で相続手続を簡略化

司法書士の松井です。

先日、朝日新聞デジタルに「相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可」という記事が載っていました。(以下一部抜粋)

「相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。」

これまで相続手続をする際、被相続人の戸籍(出生から死亡までのもの)及び各相続人の現在の戸籍を集め、それらの戸籍を各法務局や金融機関等に提出し、それぞれの機関でそれらの戸籍を確認してもらう必要がありましたが、この制度が始まった場合、一度法務局に戸籍等の必要な書類を提出して「法定相続情報証明書」を作成してもらえば、あとはその1枚の証明書をそれぞれの法務局や金融機関等に提出することで戸籍の提出を省略できるというものです。

法務省は、「法定相続情報証明書」を導入することによる期待として、「利用者の負担を軽くすることで、相続の登記を促したい」としていますが、果たしてどれだけの効果があるのでしょうか?
もちろん一定の効果はあると思いますが、ただ利用者の負担はどれほど軽くなるのでしょうか?
この制度が始まった場合でも法定相続情報証明書を作成する際には、一度は戸籍の収集が必要になることになります。
利用者にとってのここでの負担は、この戸籍収集の手続なので、その部分の負担を解消しないことには利用者の負担はそれ程軽減されないのではないでしょうか。

ただ、私たち司法書士にとっては、相続登記が複数の管轄にまたがる場合や、遺産承継業務で複数の金融機関に預貯金の払戻請求をする場合には、添付書類が少なくなるため確認作業が大幅に省略できるのではないかと期待しています。
また法務局や金融機関等にとっても、戸籍の確認を省略できるメリットはかなり大きいと想像しますので、手続を円滑にできる望ましい制度となるのではないでしょうか。

まだ、詳細については発表されていないため実際の運用はどのようになるのかは分からない部分がありますが、この様な制度ができることで簡略化できる部分は簡略化し、よりスムーズに手続が行えることになることはとてもありがたいことですね。以後詳細な制度の発表を待ちたいと思います。

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