令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

相続開始後に発生した賃料収入は誰のもの?

司法書士の松井です。

よく「相続が開始した後、遺産分割協議が終わるまでに発生したアパート等の賃料収入は誰のものですか?」という質問を受けます。

1.まず考えられるのが、「遺産分割協議によってそのアパート等を相続した相続人がその賃料収入を取得する。」という考え方。
2.「遺産分割協議が終了するまでの賃料収入については、各相続人の法定相続分に応じて取得する。」という考え方。

以前は、「遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じる。」(民法909条)という条文があるということもあり、1.のように相続の開始から遺産分割協議が成立するまでの間の賃料収入についても、そのアパート等を取得した相続人が取得する。という判例もありました。この判例によれば、賃料収入も遺産分割の対象となる遺産であるという考えになります。

しかし、近年の判例(最高裁平成17年9月8日)では、2.の考え方が支持されており、「賃料収入については、遺産分割の対象となる遺産とは別個の共有財産であり、相続開始から遺産分割が成立するまでの賃料収入は、各相続人が法定相続分に応じて取得する。」という取扱となっています。

ただし、相続人全員の合意がある場合には、賃料収入を遺産分割の対象に含めて遺産分割協議(又は調停)を成立させることもできます。

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