司法書士の松井です。
平成24年4月、森林法に基づく森林土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
これによって、森林土地を取得した方は、取得した土地がある市町村の長に所有者の届出が必要になりましたのでご注意下さい。
注意事項
1.個人が取得した場合にも法人が取得した場合にも必要になります。
2.取得の原因は問いません。(売買、相続、贈与、合併等)
3.所有者となった日から90日以内に届け出る必要があります。
(相続の場合、遺産分割協議が整わない場合でも相続開始の日から90日以内に、共有物として届出る必要があります。)
4.森林面積の大小は問いません。
5.届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、市役所・町村役場・都道府県庁にお問い合せ下さい。
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