合同会社における社員とは?
「社員」というと一般的には、その会社の「従業員」のことを思い浮かべる方が多いと思いますが、合同会社においては、出資者のことを「社員」と言い、その「社員」が会社の「経営者」となります。
つまり、合同会社の「社員」は「出資者」であり「経営者」であるといえます。(「所有と経営が分離していない」)
一方、株式会社の場合、「出資者」のことを「株主」といい、その株主が会社を「所有」し、「取締役」が「経営者」となります。(中小企業の場合は、株主がそのまま取締役を務めることがほとんどですが、制度上は合同会社と違い、「所有と経営が分離している」ことになります。
株式会社 | 合同会社 | |
出資者 | 株主 | 社員 |
経営者 | 取締役 | 業務執行社員※ |
社員の種類
合同会社の「社員」は、「業務執行社員」と「業務を執行しない社員」とに分けることができます。
原則的には、全ての社員は「業務執行社員」となりますが、定款で定めることにより一部の社員を「業務を執行しない社員」とすることができます。
「業務執行社員」は、会社の経営を行う社員のことで、株式会社でいうと「取締役」に当たります。
「業務を執行しない社員」は、出資はするけれども会社の経営には加わらない社員のことで、株式会社でいうと「株主(取締役にはならない)」に当たります。つまり、お金は出すけれども経営にはタッチしないという社員のことをいいます。
また、基本的には、社員はすべて業務執行社員となり代表社員となりますが、定款で定めることにより業務執行社員の中から「代表社員」を定めることができます。株式会社でいうと「代表取締役」に当たります。
登記される社員は?
合同会社の社員は、基本的にはすべて登記されます。社員は、すべて業務執行社員となり代表社員となるため、全ての社員が登記の対象となります。
しかし、上記のように、定款で定めることにより、一部の社員を「業務を執行しない社員」とした場合には、その社員については、登記されません。